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ライドシェア・2020年「10大ニュース」

1. 病は治るが癖は治らぬ


 数年前まで世界中でタクシー業界に殴り込みをかけていたウーバーが、「最近はかわった」と評価する声を今年あるところで耳にしました。本当でしょうか。日本では、「違法ライドシェアはやらない」と優等生ぶりを発揮して東京などでタクシー会社との協業を進めています。けれどもそれは、ライドシェアが日本で合法化されても導入しないということなのでしょうか。ドイツでは、「法律は守るが、古い交通法規は改めるべき」と主張しています*1。日本の未来も、この言葉から映し出される気がします。

 事業の根幹である雇用によらない働き方(ギグ労働)を改める姿勢はまったく見られません。米カリフォルニア州では今年、ギグ労働者の保護をうたう州法「AB5」が施行されましたが、ウーバーを筆頭とするギグ企業の連合軍はこれに猛反発。2億ドル(206億円)の資金を投じて、AB5を骨抜きにしました。11月の住民投票で6割の賛成票を獲得し、ライドシェアやフードデリバリー(食事配達)を適用除外としたのです*2。法律が金によって書き換えられた歴史的瞬間でした。

 その後、ウーバーは別件でカリフォルニア州の公共事業委員会(CPUC)から5900万ドル(61億円)の制裁金を命じられ、30日以内に支払わなければ、同州での営業免許は来年1月中旬に取り消されます。CPUCは、過去2年間に全米で5981件の性暴力事件があったことを2020年に認めた同社に対して、同州で起きた事件の詳細報告を求めたのですが、ウーバーはこれに従わなかったのです。

 平均で一日8人以上の被害者が出たことについてウーバーは、その間の配車件数は23億件だったので、サービスの99.9%は安全面で問題ないと居直っています。日本のタクシー労使のように「公共交通の使命を果たす」という意識はそこにないのです。規制機関の監督を嫌い、ルールを破って金で決着するというその傲慢な態度は今も変わらぬままです。

 過疎地の輸送を支援するともアピールしてきたウーバーですが、目立った成果は今年あったのでしょうか。イニスフィル(カナダ、人口3.6万人)の交通空白地帯ではこの3年間、バスに代わる相乗りサービスを提供しています。利用者は増えましたが、行政のコストはかさみ、データの共有もないため、これなら地元企業で良かったという中間評価が出ています*3。


2. ロンドンをめぐる攻防


 ロンドン交通局(TfL)は一年前、「顧客を危険にさらすような失敗が繰り返されている」とウーバーの営業免許を更新しませんでした。2017年に続く2回目の重大ペナルティです。前回は、「企業責任に欠けている」ことが理由でした。このときウーバーは謝罪文を公表して会社の改革を誓うという謙虚な姿勢を見せたのですが、わずか2年で再びTfLから問題視されたのです。今回もウーバーはこの措置を裁判で覆し、18ヵ月という期間限定の免許更新を得ました。

 インドのオラは今年2月にロンドン市場に参入しましたが、無認可サービスがすぐに1000件を超え、同社も10月にTfLから免許を取り消されました。オラは現在抗告中で、この間の営業は認められます。

 ウーバーはまた、英歳入関税庁に付加価値税(VAT)の未納金15億ポンド(2000億円)を支払うことで同意しました。運転手と乗客を結ぶマッチングサービスだから、運賃のVATは運転手の負担だという主張は認められなかったのです*4。


3. 進む欧州のハイタク規制緩和


 ノルウェーでは、11月からタクシーの台車規制や無線配車のルールが緩和されました。ライドシェアが違法のこの国で、ここ数年は有資格運転手によるハイヤー営業に限定していたウーバーですが、今回の規制緩和により事業を拡大すると見られています。ベルギーのフランドル地方でも台車規制が取り払われた上、会社ごとに運賃が設定できるため、ウーバーが再進出しています。

 オーストリアは、タクシーとレンタカーを同じ法律で規制する方向に進んでおり、「割を食うのはわれわれだ」と反発するタクシーの労使は、数千台の車両を動員して首都ウィーンで2回の大抗議行動を展開*5。ドイツでは、旅客輸送法の規制緩和が議論される中、ウーバーのコスロシャヒ最高経営責任者(CEO)が、「この国で法律を守って事業を定着させたい。だが、古い交通法規は改めるべきだ」と発言したのでした。


4. ライドシェア規制の動き


 南米コロンビアで政府から営業停止命令を受けたウーバーは、ライドシェア事業を中断したわずか20日後には、乗客が一時間単位で運転手付きレンタカーを利用できるサービスとして再登場しました。過去に台湾などで使ってきた手法です。その後、国はウーバーのデータ保護方法が不十分だと4ヵ月以内に改善するよう命令。怠れば、46万ドル(4800万円)の罰金となります。

 ウーバーの違法営業を争う裁判が続いていた香港で、最高裁にあたる終審法院は9月、同社の上告を棄却しました。韓国では、旅客自動車運輸事業法が改正されたことにより、配車サービスのタダは、ライドシェアをやめ、タクシー事業へ進出することを決めました。インドでは国が初めて、ライドシェア企業が運転手から徴収する手数料を乗車料金の最大20%に制限。米シアトルで来年1月から、ニューヨーク市に続いてライドシェア運転手に最低賃金が適用されます。


5. 労働者性を認める最高裁判決


(1) ライドシェア関係

 

 フランスの最高裁判所にあたる破毀院は3月、「ウーバーとその運転手の間には雇用関係がある」と判決しました。判決文は、「デジタルプラットフォームを介してつながっている際、両者の間には従属関係が存在する。運転手は独立事業主だという主張は、フィクションだ」と記しています。特筆すべきは、英国やイタリアには労働者と独立事業主との間に中間的な類型があるとしながらも、「フランス法においては、独立事業主と労働者という2つの地位しかない」ことを再確認している点です。この決定が直ちにフランスですべてのウーバー運転手に適用されるものではありませんが、最高裁が初めて判断を示したケースであり、2017年に欧州司法裁判所(ECJ)が下した「ウーバーは運輸業」と言う判決に次いで重要なものです*6。

 米ペンシルバニア州の最高裁は7月、元ウーバー運転手が失業給付の支給を求めて起こした裁判で、原告支持の判決を下しました。ニューヨークのタクシー労働者連盟(NYTWA)は裁判闘争を通じて、同州のライドシェア運転手がコロナ禍の下で失業給付を受けられるよう運動に取り組んでいます。ウルグアイでは今年、労働裁判所が元運転手の労働者性を認めました*7。

 いっぽう気になるのはECJが12月に出した「タクシー運転手と乗客を直接マッチングさせるだけのアプリサービスは、運輸業として規制しなくてよい」という判決です。こうしたサービスを提供するルーマニアのスタータクシーにブカレスト市が罰金を課したことが事件の発端でした。「ウーバーは運輸業」というECJの司法判断が覆るものではありませんが、今回の判決をウーバーなどライドシェア各社が歓迎しています*8。

 ウーバーで働くものが同社を訴えた場合、どの国の法律が適用されるのか。カナダ最高裁は6月、「カナダのウーバー運転手や食事配達員は、同社が海外事業本部を置くオランダの法律の下で争う必要はない」と、業務委託契約に記された「オランダでの仲裁」は無効としました。優越的な立場にある大企業が、交渉力で圧倒的に不利な者に、そうした契約を求めるのは不当だと断定したのです。メキシコなど多くの国で配達員が交通事故で死傷していますが、遺族らは補償を求めたくてもオランダまでの渡航費用はなく、泣き寝入りしています*9。


(2) フードデリバリ―関係


 イタリアとスペインでは、誤分類を争った食事配達員の勝訴が最高裁で確定しました。カナダのオンタリオ州労働委員会は3月、フードラの配達員は依存的契約労働者(dependent contractor)であるという判決を下しましたが、同社はその後カナダから撤退しています。ジュネーブの裁判所もウーバーイーツ配達員の労働者性を認めましたが、これを不服とする同社は連邦裁判所に控訴。フィンランドでは労働委員会が、食事配達員は労働者であり個人事業主ではないという見解を発表。「拘束力はないが、重要な指針となり、プラットフォーム経済で働くものに影響を与える」と労働大臣が評価しました。


6. アルゴリズム裁判はじまる


 裁判関係ではまた、人工知能(AI)が労働者の労務管理や人事査定に関与することに挑む訴訟が起きたのが今年の特徴です。

 欧州連合が2年前に施行した「一般データ保護規則(GDPR)」は、インターネットを介して個人情報の商業利用が急速に広まる中、個人の権利と企業活動のバランスをはかることをめざした新法です。個人情報開示請求権とも呼ばれています。今年は、ライドシェア運転手を組織する英国のアプリ運転手・配達員労組(ADCU)のメンバーらが、このGDPR違反でウーバーとオラを訴えました。理由を明示されずに会社からアカウントを停止(解職)されたり、報酬の計算方法が不明瞭であることがしばしあるため、原告らはウーバーに乗務記録などの情報開示を求めてきたのですが、回答は不十分かつ不誠実だったのです。

 働く仲間たちは今年、AIというブラックボックスをこじ開けようと闘い始めたのです*10。


7. 台頭したフードデリバリー労働者の運動


(1) 名ばかりのヒーローたち


 5年前に遡ると、世界中でライドシェアの進出に反対するタクシー運転手の抗議行動が起きていました。その後こうした反対運動に代わり、ライドシェア運転手が「儲かったのは最初だけ」と、一方的に諸条件を切り下げる各社に各地で抗議するようになりました。2020年の特徴は、一連の抗議行動の「主役」がライドシェア運転手ではなく、同じギグ労働者であるフードデリバリーの配達員だったことです。

 南米では一斉ストが3回続き、台湾、タイ、ベトナム、イタリア、南アフリカなどでも収入減に抗議したり、事故補償の改善を求める運動が起きています*11。南米の仲間たちはソーシャルメディアを使って欧州やアジアの組合に呼びかけ、10月8日に国際抗議行動デーを実現。日本からは全国ユニオンが連帯のメッセージを発し、ウーバーイーツユニオンもエールを送りました。

 オーストラリアでは9月以降、5人の配達員が2ヵ月の間に交通事故死しました。シドニーのウーバー社前で抗議集会を開いた運輸労組によれば、コロナ禍の下、食事配達員たちは「ヒーロー」と称賛されてきましたが、その手取りは時給換算でわずか10豪ドル程度(800円)。最賃の保障がないため、配達回数を増やして稼ごうとし、先を急いで事故に遭うのです。

 試行錯誤を伴いながら、各地で組合・運動づくりも進んでおり、1月には世界16ヵ国からライドシェア運転手やフードデリバリー配達員の組合がロンドン近郊に集まり、国際アプリ運輸労働者連合(IAATW)の結成を宣言しました。


(2) 例外的な労使の対話


 欧州では先駆的にこうしたフードデリバリー労働者の運動が国境を越えて広まる中、英ジャストイートは配達員を時給制で雇い、最賃、年休、年金などを保障すると発表しました。これは、今春に同様の措置をとる蘭テイクアウェイと合併したためであり、ウーバーイーツなど他社も欧州で変更を迫られることになると言われています。ただ、関係組合は「些細なミスでもすぐ配達員をクビにする会社」*12と指摘しており、組合づくりをさらに進め、働くものの保護をめざします。

 韓国では、食事配達の業界団体、大手3企業と2労働組合が、「プラットフォーム経済発展とプラットフォーム労働従事者の権益保障に関する協約」を結びました。任意の社会協約であり、労働者を直ちに従業員と認める内容ではありませんが、「労使関係が対立的と言われている韓国で、労使が自律的に協約を結んだこと」に意義があるとされています*13。オーストラリアでは、ドアダッシュが運輸労組とコロナ感染対策に関する協定を結び、コロナ陽性と判定された配達員に対する財政援助などを取り決めました。


8. コロナ禍でライドシェア激減


 フードデリバリー労働者の運動が台頭した背景にあるのは、コロナ禍による社会の激変です。ライドシェア利用者は大きく減りましたが、オンラインによる食事配達の需要は急増しています。ウーバーの4-6月決算では、イーツの売り上げが前年比で2倍となり、3分の1に落ち込んだライドシェアを初めて逆転。コスロシャヒCEOは7月、「将来的にライドシェアは事業の5割を占める程度」と発言しました*14。同時に、ウーバーイーツは「注文1件につき3.36ドル(360円)の損失を出している」という市場調査もあり*15、持続的な事業となりうるのか疑問視する声も強いのです。ウーバーイーツは、地場企業に競り負けたインドや韓国から撤退しました。

 なお、ウーバーは今年初めに、「調整後EBITDA」ベースで黒字化を年内に達成すると宣言しましたが、コロナ禍によりその目標を撤回。その後、ウーバーイーツの好調が続き、ライドシェアの需要減も底打ちしたとして、2021年の黒字化に目標を再設定しました。しかし、専門家の間には、「財務指標として一般的ではない調整後EBITDAを使用した収益の予測は不正確であり、ばかげている」という厳しい指摘もあります*16。


9. 事業の再編と合併が加速


 コロナ禍で大きな打撃を受けた各社は、社員の大幅削減を断行しました。事業再編も加速しています。ウーバーは電動スケーターのシェアサービスを売却したのに続き、自動運転部門と「空飛ぶタクシー」事業も売却すると12月に発表しました。いっぽう欧米でオンデマンドのバスやハイタク事業を買収し、米シカゴ、豪シドニーやNZのオークランドでは、自社アプリで公共交通とライドシェアの料金を比較できる機能を加えました。南米では従来の戦略を転換し、タクシー会社との協業を進めるとのことです。

 このように、これまで敵対・排除の対象だった公共交通事業を自ら担う側にウーバーが回り始めたのも今年の特徴です。米国ではまた、食事や日用品を配達するポストメイトを買収。厳しい取り締まりに音を上げて撤退した韓国では、SKテレコム社と共同事業を立ち上げ、再進出の機会をうかがっています。

 ライドシェア専業だった米リフトも、デンバーで公共交通を同じアプリで利用できるようにしたほか、食事や日用品の配達を本格的に検討しています。2020年はまた、リフトの筆頭株主である楽天が経営から手を引いた年でもありました。

 東南アジアの2強、グラブとゴジェックは、両社の統合を協議中です。オラは、2年前に進出したオーストラリアで苦戦しており事業を縮小。ドイツ鉄道(DB)のライドシェア「クレバーシャトル」には三井物産が資本参加していますが、ベルリンなどから撤退し、残す営業は独2都市となりました。ゼネラル・モーターズの「メイブン」は、サービスを終了。3年前に起業したエジプトのスワブル(Swvl)はヨルダンに進出しましたが、こうした事例は少なく、ライドシェア市場に新規参入者がなかったのも今年の特徴です。


10. どうなる日本の地域・交通と労働?


(1) ライドシェアをめぐる動き


 最後に日本における2020年の主な出来事ですが、1月に経済同友会が発表した「日本版ライドシェアの速やかな実現を求める提言」は、本文わずか8ページ(4000字)の内容で、海外事情には誤記もある拙策でした。

 5月には、充分な審議がないままスーパーシティ法案が国会で成立。竹中平蔵氏は、「一つの典型的なイメージとして、スーパーシティでは車の自動走行、ライドシェア、遠隔医療、遠隔教育などが可能になる」と述べています*17。交通の安全と労働を考える市民会議は7月、「スーパーシティを考える」と題した院内シンポジウムを開催。11月18日に開かれ、ハイタクフォーラム(全自交労連、交通労連、私鉄総連)や全タク連の代表が多くの国会議員と共に参加したタクシー政策議員連盟総会は、改めてライドシェア反対を確認しています。

 タクシー会社との協業では、ウーバーよりも多くの都道府県に進出していた滴滴出行(DiDi)が、7月に全国11県でタクシー配車サービスを一斉に中止。いっぽうウーバーは今年ようやく東京へ進出。クルー(Crew)は、東京の謝礼式ライドシェアも過疎地の実証実験もすべて年内にやめるとのことです。

 大津市は市長の交代に伴い、ライドシェアを含めた国家戦略特区構想を取り下げ、フィンランドのマースグローバル(MaaS Global)は12月に千葉県柏の葉で、MaaSの実証実験を三井不動産と共同で開始しました。


(2) フードデリバリーは戦国時代へ


 ウーバーイーツが30都道府県へ進出を果たす中、ディデイフード、ウォルト、フードパンダや韓国のフードネコが次々と市場に参入し、これを出前館らが迎え撃つという日本の図式は、戦国時代の様相です。各社とも他社との違いを配達員や利用者にリップサービスしており、ウォルトについて朝日新聞(11月10日)は、「配達員に最低報酬、団交OK…ウーバーじゃない宅配代行」という見出しの取材記事を掲載しました。

 しかし、例えばデンマークでは当該労組と協議はするものの、労働(団体)協約の締結は先延ばししているのが実態です。事業開始にあってはどの会社も配達員を厚遇しますが、その後一方的に報酬体系をかえたり、手数料を引上げる実例が世界中で見られます。

 ウーバーイーツユニオンは、運営会社のウーバー・ジャパンなどが団体交渉を拒否しているのは不当労働行為にあたるとして東京都労働委員会に救済を申し立て(3月)、東京労働安全衛生センターと事故調査を実施しました(7月)*18。


(3) 未来を見据えた議論を


 アマゾンフレックスなど、ギグ労働が物流分野に広まったのも今年の特徴です。人流・物流を問わずインターネットを介した輸送サービスは今後ますます多様化し、人口知能(AI)はどんどん進化していきます。

 そうした時代に私たちの地域・交通と労働はどうあるべきなのか。2021年よりずっと先を見据えた議論がいま必要なのです。


【脚注】

1. Uber’s Khosrowshahi Calls for Changes in German Law (Bloomberg, 2020/10/18)

2. ギグ労働者保護法が骨抜きに/米加州の住民投票で/ウーバーなどの作戦が成功(連合通信、2020/11/10)

3. Is Uber the future of public transit in rural communities? (Now Magazine, 2020/11/8)

4. Uber UK forced to Pay Up £1.5bn in VAT - Why Competition Laws are Necessary? (Business Recorder, 2020/10/23)

5. Taxi-demo in Wien Gegen Ein „Gesetzlich Verordnetes" Lohn-Und Sozialdumping (Taxi Times, 2020/11/26)

6. フランス最高裁がウーバー運転手に雇用関係を認める判決(月刊労働組合2020年4月号)

7. Tribunal confirmó un fallo que obliga a Uber a pagar aguinald y salario vacacional a un exchofer (El Observador, 2020/6/3)

8. EU court ruling delivers win for Uber, ride-hailing apps (Politico, 2020/12/3)

9. ウーバーの労働者が勝訴/カナダ 最高裁/オランダ国内法の適用を否定(連合通信、2020/7/21

10. AI評価の全容を明かせ~見えない労務管理に立ち向かう(私鉄新聞相鉄版、2020/10/13)

11. 論考-食事配達員の国際労働運動と労働者性をめぐる海外の判例動向 (前編)(労働者の権利、2020年秋号)

12. Gig economy is en route to deliver on pay: Food delivery giant Just Eat offers its drivers an hourly wage piling pressure on rivals to follow suit (Daily Mail, 2020/12/9)

13. 韓国プラットフォーム配達労働に関する画期的な協約(JILPT統括研究員・呉学殊、2020/10/21

14. Uber CEO Dara Khosrowshahi says ride-hailing will make up only 50% of the company's business moving forward as food delivery growth surges (Business Insider, 2020/7/11)

15. ウーバーは競合買収をいつまで続けるのか?(Forbes Japan, 2020/7/17)

16. バフェットの側近がダメ出し…ウーバーが業績予測に使う指標には意味がない (Business Insider, 2020/2/19)

17. スーパーシティの成否を握る2つの鍵・住民理解の形成と試されるトップの意志(事業構想、2020年11月号

18. 事故調査プロジェクト報告書(ウーバーイーツユニオン、2020/7/21

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